直接支払制度では、出産育児一時金42万円が、出産する人ではなく産科医療機関に、保険者から直接支払われる。医療機関の請求は退院の翌月10日で、支払いは翌々月の5日ごろ。通常分娩は保険適用外で、医療機関はこれまで出産時に支払いを受けていたが、退院が11日だった場合、支払いは2か月後の5日ごろになる。
厚労省はこれまでに、医療機関の請求日を10日だけでなく下旬にも設けることで、支払いまでのタイムラグを縮める考えを示していた。保健局総務課の担当者は、「猶予の継続と、月2回請求のどちらをやるか、両方をやるかも含めて、まさに検討中という段階だ」としている。
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